2020-03-18 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
その通知におきましては、お子さんが感染者の濃厚接触者に特定された場合については、当該子供の保護者に対して、市区町村は、お子さんの登園を避けるように要請することといたしておりますけれども、濃厚接触者の更に濃厚接触者については、特に国としては通知の中では触れていないところでございます。
その通知におきましては、お子さんが感染者の濃厚接触者に特定された場合については、当該子供の保護者に対して、市区町村は、お子さんの登園を避けるように要請することといたしておりますけれども、濃厚接触者の更に濃厚接触者については、特に国としては通知の中では触れていないところでございます。
この趣旨を踏まえると、子供に予防接種を受けさせないことをもって直ちにネグレクトに当たるということは難しいと考えられますが、当該子供の家庭の状況とあわせて、ネグレクトと判断されることは考えられると考えています。
またさらに、今般の野田市の事案を受けまして、二月二十八日に、児童虐待死の再発を防止する厚生労働省・文部科学省合同プロジェクトチームで決定いたしました新たなルールにおきましては、虐待ケースとして要保護児童対策地域協議会に登録されております幼稚園児、保育園児が休業日を除きまして引き続き七日以上欠席した場合には、幼稚園、保育所は定期的な情報提供の期日を待つことなく当該子供の出欠状況等を児童相談所や市町村に
○山口和之君 では、在留中、外国人労働者と他の外国人労働者との間に子供が生まれた場合、当該子供の身分はどうなり、在留資格はどうなるのか、一般論及び特定技能一号の外国人同士の間に生まれた子供についてお教え願いたいと思います。
この預かり保育、当該子供に保育の必要性の認定があれば、月額一万一千三百円を限度として無償化の対象となるということなんですけれども、これも思ったより知られていないということであります。
これらを参考にしまして、化学物質過敏症の子供が在籍する学校におきましては、当該子供の症状に応じ個別に対応しているものと認識をしているところでございます。 文科省としましては、今後とも、さまざまな機会を通じまして、化学物質過敏症の子供への対応が促進されるよう、指導に努めてまいります。 以上です。
先ほど答弁申し上げましたとおり、保育所の利用につきましては、保護者が本来支払うべき保育料を滞納していたとしても、当該子供を強制的に退所させることはできないと考えております。したがって、保育料の滞納を理由として保育所を退所させることができる旨を周知することは適当でないと考えております。
したがって、委員の前半の御質問のように、日本人同士で海外で結婚して、そして海外に居住しているという場合、そこで当該子供が元々居住していた国と日本との間でお互いがハーグ条約の締約国で条約が効力を生じていれば、日本人同士の、今委員が御指摘になっている場合、一般論としてハーグ条約の適用を受けることになります。
ハーグ条約の第十三条一項bは、返還することによって子が心身に害悪を受け、又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険がある場合には当該子供の返還を命ずる義務を負わないと、こういうふうに規定をしております。 この規定に基づいて、返還拒否事由を判断するための考慮事項について、御指摘のDVや虐待被害の場合を含め、条約実施法案第二十八条二項に規定をされているわけであります。
そうではなくて、中央当局、つまり外務省は、在外公館を通じて、みずから当該子供及び連れ出し親に係るDVや虐待の実態を調査し、証拠を収集するべきです。 こういう活動は、どちらかの親を支援することではありません。本条約の趣旨である子供の利益を守るために、事実を明らかにし、子供を害さない司法判断がなされるための活動です。ぜひ実施していただきたいと思います。
制度に、何かこねくり回して、何か分かりにくいやり方で、今はそれはここを、何かそれは将来は見直すということをおっしゃるかも分かりませんが、それだけで支援金は出しませんみたいなことは、それは私はその当該子供たちに、日本の国の考え方によって傷付いていることになると。そんな人権感覚のあえてないと申し上げますけど、そんな国ですかと、そんな制度なんですかというふうにとらえてしまうのではないのかなと。
ましてや、ここではもう終わっていますから修正案というわけにはいかないんですが、例えば、第四条の第三項あたりに、第一項の規定にかかわらず、子ども手当は、子供が日本国内に住所を有せず、かつ日本国民でないときは、当該子供については支給しないと一項目入れていただきますと、私の資料にありますように、今資料がお手元にありますか、この「子どもの住所・国籍要件と子ども手当の支給の有無について」という資料であります。
特に、不法滞在になっている子供が学業を継続したいとして在留特別許可を求める際につきましては、当該子供の年齢が幾つであるか、本邦での監督者が得られるかどうか、生活ができるかどうかなど、様々な観点から在留特別許可の許否判断を行うことになるというふうに考えられます。
そして、当該子供の親に対しまして、臓器提供の機会が与えられるかどうか、これがあいまい性がないような状況というのは実際に存在するわけですが、このような状況にするような、テストがあるかどうかというのは不明であります。
保護者が当該子供について就学猶予あるいは免除を申し出まして市町村の教育委員会がこれを認めた場合には、当該児童生徒と少年院に入院する前の在籍校との在籍関係がなくなるというふうに承知をしております。その場合でありますと、少年院では小学校及び中学校で必要とする教科について教科教育を行った上で、少年院長がその修了者に対して修了の事実を証する証明書を発行することになります。
従来の少年院では子供と教官が一対一で向かい合うという形で個別処遇をやっておったわけですが、年少少年、特に小学生の年齢にある少年につきましては、心の発達という問題もございますので、男性の教官、女性の教官、それから精神科の医師、カウンセラー、こういった人たちでチームを組ませて、それで当該子供を処遇していこうというふうに考えておるところでございます。
○吉田政府参考人 人事院規則で定める職員につきましては、法律で書かれている非常勤職員、臨時的職員のほか、例えば勤務延長をした職員、あるいは配偶者が育児休業法その他の法律により当該子供について既に育児休業をしているその職員などを想定しております。
しかし、考えてみると、国籍が与えられるか与えられないかというのは、当該子供にとっては大変な問題です。
○松野(信)委員 私は、もう率直に、こういう国籍が与えられるか与えられないか、当該子供さんにとって大変重大な問題については、これは画一的にわかるようにしておかなければいけない。例外的なケースは民事局長のところまで行って民事局長が判断せざるを得ないというようなのは、これは私は不幸なことだ。
出席停止処分を受けた保護者そして当該子供は、昭和三十八年に制定された行政不服審査法の適用除外の扱いを受けております。学校教育における行政不服審査手続について、法律の創設を含め早急に検討すべきと考えますが、文部科学大臣の御所見をお伺いいたします。
要するに、子供はとかくさっき言いましたようにテレビの見過ぎになるから、お父さんかお母さんからやっぱり見過ぎだからやめなさいというようなことを当該子供本人はどのぐらい受けているか。日本、お父さんからは受けているのはわずか二四%、それから全然そういうことは言われないし、たまに言われるというのが驚くなかれ八七%であります。お母さんも大体似たようなものであります。